お支払い期限について

振込によるお支払いは、期限内にお願い致します(取り扱い期限日を過ぎると、払込書でのお支払いが出来なくなります)。また早収期限を過ぎますと、遅収料金が翌月以降に加算されます。

早収料金と遅収料金

早収料金

支払義務の発生の日(検針の日)の翌日から30日以内にお支払いいただく場合に適用される料金です。

遅収料金

早収期間経過後にお支払いになる場合の料金で、早収料金に3%割増したものです。
遅収料金でお支払いいただく場合は、一旦早収料金でお支払いいただき、遅収料金と早収料金の差額(遅収加算額)は翌月以降の早収料金に加算してお支払いいただきます。

支払い期限

ガス料金のお支払い期限日は、検針日の翌日から50日目です。

ガス料金の計算方法

ご使用量にかかわらずお支払いいただく「基本料金」と、ご使用量に応じてお支払いいただく 「従量料金」との二部からなり、ご使用量の区分に応じてA・B・C・D・Eの料金表を適用する「複数二部料金制度」となっております。どの料金表が適用されるかは、お客さまの毎月のご使用量により変わります。

基本料金

月ごとの使用量に応じて一定額お支払いいただく料金です。

従量料金

1㎥あたりの料金に使用量を乗じ、お支払いいただく料金です。
※白鳥台・高平町の都市ガスの場合は、0.1㎥あたりとなります。

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